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○財産放棄について詳しく教えてください。

 

「財産放棄」

亡くなった方(被相続人)の財産を承継しない意思表示として、

遺産分割協議書に相続人として住所、氏名を自署し、

押印すること。

 

「相続放棄」

被相続人の残した借金が多すぎて、資産などを相続後に売却し、

現金化してもなお、返済の目途が立たないことが予測でき、

財産の承継をはじめからあきらめること。

 

両者は意味が全く異なり、注意する必要があります。

 

 

●「相続放棄」と「財産放棄」の違い

 

相続放棄した人は、はじめから相続人ではなくなり、

プラス財産とマイナス財産の両方を承継しないことになります。

 

しかし、財産放棄は、相続人のままであることに変わりなく、

また借金などのマイナス財産にについては承継することになります。

 

つまり、放棄できる財産はプラス財産のみとなるので、

注意してください。

 

 

◆詳しい内容は記事をご覧下さい。

  

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※なお、当社での「やりくり上手」の掲載記事に関しては、ファイナンシャルプランナーの原 元士 先生と

市民タイムス様の許可を得て掲載しております。

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