英設計ブログ

「有限会社英設計」は長野県松本市・安曇野で戸建て住宅中心に、無料相談・設計・監理をしている「英建築設計事務所」を開設しています。当社の仕事に関わる日常を紹介しています。

賃金立替払制度

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○賃金立替払制度について

  

◆詳しくは記事をご覧下さい。

  

今日の原先生の記事はこちら:      

    株式会社 エフピーエム 

    ファイナンシャルプランナー(CFP)

     原 元士 先生

     長野県安曇野市穂高柏原249-8

     TEL (0263)82-9468

     FAX (0263)82-9478

  

  

  

  

※なお、当社での「やりくり上手」の掲載記事に関しては、ファイナンシャルプランナーの原 元士 先生と

市民タイムス様の許可を得て掲載しております。

23年度税制改正

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○23年度税制改正について

  

◆詳しくは記事をご覧下さい。

  

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     株式会社 エフピーエム 

    ファイナンシャルプランナー(CFP)

     原 元士 先生

     長野県安曇野市穂高柏原249-8

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※なお、当社での「やりくり上手」の掲載記事に関しては、ファイナンシャルプランナーの原 元士 先生と

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子ども手当ての改正

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○子ども手当ての改正について

  

◆詳しくは記事をご覧下さい。

  

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     株式会社 エフピーエム 

    ファイナンシャルプランナー(CFP)

     原 元士 先生

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※なお、当社での「やりくり上手」の掲載記事に関しては、ファイナンシャルプランナーの原 元士 先生と

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○標準報酬月額の決定基準見直しについて

  

◆詳しくは記事をご覧下さい。

  

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     原 元士 先生

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※なお、当社での「やりくり上手」の掲載記事に関しては、ファイナンシャルプランナーの原 元士 先生と

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○雇用保険基本手当日額の引き上げについて

  

◆詳しくは記事をご覧下さい。

  

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○死亡についての法律規定について

  

◆詳しくは記事をご覧下さい。

  

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自然災害への備え

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○自然災害への備えについて

  

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○為替リスクによる価格変動について

  

◆詳しくは記事をご覧下さい。

  

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20110914為替リスクによる価格変動b20     株式会社 エフピーエム 

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○住宅取得資金贈与の非課税について

  

◆詳しくは記事をご覧下さい。

  

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高額医療費の救済

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○高額医療費の救済について

  

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健康保険の被扶養者

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○健康保険の被扶養者について

 

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○保険金等が受け取れないケースについて

 

◆詳しくは記事をご覧下さい。

 

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クーリングオフ

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○クーリングオフについて

 

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未公開株等のトラブル

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○未公開株等のトラブルの内容について

 

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消費者契約法の内容

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○消費者契約法の内容について

 

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○地震保険金の支払われ方について

 

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労働保険料の使途

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○労働保険料の使途について

 

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相続と借金

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○相続と借金について

 

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金融商品を選ぶ基準

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○金融商品を選ぶ基準について

 

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障害年金の改正

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○障害年金の改正について

 

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○変動10年国債の利率上昇について

 

◆詳しくは記事をご覧下さい。

 

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算定基礎届の改正

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○算定基礎届の改正について

 

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年金の主な改正点

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○年金の主な改正点について

 

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  • ○だまされない賢い消費者について

 

◆詳しくは記事をご覧下さい。

 

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  • ○初心者のための財産形成について

 

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  • ○インターネットバンキングについて

 

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義援金の取り扱い

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  • ○義援金の取り扱いについて

 

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リスクへの備え

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  • ○リスクへの備えについて

 

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生活保障調査結果

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  • ○生活保障調査結果について

 

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災害復興時の対処(上)

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  • ○災害復興時の対処について

 

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地震保険の備え

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  • ○地震保険の備えについて

 

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FP相談の最近の傾向

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  • ○FP相談の最近の傾向について

 

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  • ○健康保険料率の引き上げについて

 

◆詳しくは記事をご覧下さい。

 

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退職後の健康保険

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  • ○退職後の健康保険について

 

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国の教育ローン

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  • ○国の教育ローンについて

 

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  • ○エコカー補助金と確定申告について

 

◆詳しくは記事をご覧下さい。

 

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  • ○医療保険を選ぶ際のポイントについて

 

◆詳しくは記事をご覧下さい。

 

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小規模企業共済の改正

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  • ○小規模企業共済の改正について

 

◆詳しくは記事をご覧下さい。

 

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雇用拡大奨励金

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  • ○雇用拡大奨励金について

 

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  • ○平成23年度の税制改正について

 

◆詳しくは記事をご覧下さい。

 

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  • ○平成23年度の税制改正について

 

◆詳しくは記事をご覧下さい。

 

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  • ○家計部門のストック&フローについて

 

◆詳しくは記事をご覧下さい。

 

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上場株式等の特例廃止

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  • ○上場株式等の特例廃止について

 

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  • ○扶養控除の廃止と特定扶養控除の縮減について

 

  • ◆詳しくは記事をご覧下さい。
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児童扶養手当

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  • ○児童扶養手当について

 

◆詳しくは記事をご覧下さい。

 

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      株式会社 エフピーエム

     ファイナンシャルプランナー(CFP)

     原 元士 先生

 

     長野県安曇野市穂高柏原249-8

     TEL (0263)82-9468

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財産放棄

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○財産放棄について詳しく教えてください。

 

「財産放棄」

亡くなった方(被相続人)の財産を承継しない意思表示として、

遺産分割協議書に相続人として住所、氏名を自署し、

押印すること。

 

「相続放棄」

被相続人の残した借金が多すぎて、資産などを相続後に売却し、

現金化してもなお、返済の目途が立たないことが予測でき、

財産の承継をはじめからあきらめること。

 

両者は意味が全く異なり、注意する必要があります。

 

 

●「相続放棄」と「財産放棄」の違い

 

相続放棄した人は、はじめから相続人ではなくなり、

プラス財産とマイナス財産の両方を承継しないことになります。

 

しかし、財産放棄は、相続人のままであることに変わりなく、

また借金などのマイナス財産にについては承継することになります。

 

つまり、放棄できる財産はプラス財産のみとなるので、

注意してください。

 

 

◆詳しい内容は記事をご覧下さい。

  

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○社会保険料と国民年金保険料について

 

11月上旬ともなると、年末調整や確定申告のための

控除証明書が手元に届く頃です。

 

なお、10月以降にその年初めて保険料を納めた方には、

翌年2月上旬に届けられます。

 

今年の申告(控除)の対象となる保険料は、

12月31日までに納めた分となるので、追加で納めた保険料は

控除証明書の納付済み額に追加で納めた保険料額を合算して

申告してください。

 

 

○保険料の納付書をなくした場合は、どうしたらよいのか?

 

住んでいる住所地を管轄(カンカツ)する年金事務所で、

納付書を再発行してもらえます。

 

国民年金保険料は、納付期限から2年以内であれば

納めることができます。

 

 

◆詳しい内容は記事をご覧下さい。

  

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適合性の原則

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○認知症で判断力の落ちた高齢者が財産被害に

遭わないようにするにはどうしたらよいでしょうか?

 

被害防止策として、社会的信用のある金融機関が持つべき

「適合性の原則」を、解決策として考えてみましょう。

 

この原則は、あらかじめ顧客の知識、経験、財産状況及び

目的に照らして、顧客に理解されるに必要な説明をせずに

金融商品取引契約を締結する行為を禁止したものです。

 

証券の取引を規制した金融商品取引法および商品先物取引

に関する基本法である商品取引所法に行為準則として規定され、

民事上の違反対象とされます。

 

さらに、行政解釈として「ガイドライン」も示され、

「常に不適当と認められる勧誘」と「原則として不適当な勧誘」

としてそれぞれ挙げられています。

 

 

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○確定申告と住民税申告の違いについて詳しく教えて下さい。

 

確定申告・・・所得税の申告

住民税申告・・・住民税の申告

それぞれ税金が違います。

 

確定申告を行なった場合、改めて住民税申告をする必要はありません。

 

 

○どのような場合に住民税申告が必要になるのか?

 

① 確定申告を行なう必要がない方。

 

ただし、給与所得者が勤務先で年末調整などを通じて所得税精算が

終わっている場合は、住民税申告は必要ありません。

 

② 例えば、給与以外の所得が20万円未満の方などのように、

対象となる所得が確定申告をしなくてもよい所得であり、

確定申告をしないことを選択した所得がある方などです。

 

③ 扶養となっていない方については、無収入であっても申告する

必要があります。

 

市町村では、所得の状況が把握できないため、未申告扱いとなり

所得証明や税額の証明書の発行ができません。

 

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年金型保険の二重課税

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○年金型保険の二重課税について詳しく教えて下さい。

 

国税庁は本日より、年金型保険について、

納税者から二重に徴収していた所得税の還付手続きを

全国各地の税務署で開始します。

 

ただし今回の還付対象期間は、

平成21年分から17年分までです。

 

今後、現行法では既に時効となっている

5年前にさかのぼる平成12年分までについても、

法的手続きができ次第、還付することが

既に決まっています。

 

該当者には、生命保険会社から通知があります。

 

還付手続きは、「更正の請求」か「確定申告(還付申告)」

により行なわれます。

 

しかし、いずれも本人が自ら行なわなければ還付となりません。

 

 

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住宅ローンの借り換え

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○住宅ローンの借り換えについて教えて下さい。

 

借り換えは、今よりも自分にとってもより有利な条件で

借り直すことをいいます。

 

新しくローンを組み直すことによるメリットには

 

「総返済額を抑えることができる」

「金利上昇リスクを回避することができる」

「毎月の返済額を抑えることができる」

 

などがあります。

 

 

○借り換え対象になるかどうかは?

 

①借り換え前後の金利差が1%以上ある

②ローン残高が1,000万円以上ある

③返済期間が残り10年以上ある

 

などを検討の目安とすれば良いでしょう。

 

 

ただし、借り換えのメリットの一方で、

新規借り入れと同様の審査が行われるため、

 

・独立や転職直後

・当初は居住用でもその後に賃貸用収益物件になった

・収入ダウンとなった

 

など、借り入れ困難な場合もあるので、多くのシュミレーションの中で

検討していくことが必要です。

 

 

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失火責任法と火災保険

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○失火責任法について

 

失火責任法の内容は、軽過失(ちょっとした不注意)の場合は、

賠償責任負わなくてもいいlことになっています。

 

例えば、

自宅を隣家からの「もらい火」で消失してしまったとしても、

火元である隣家に故意や重過失がなければ、隣家は損害賠償責任を

負わなくても良いことになります。

 

こうなるとまさに自分の家は自分で守る必要があるわけで、

その備えとして火災保険に加入しておくことが大変重要だといえます。

 

◆詳しくは記事をご覧下さい。

 

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人生計画と家計見直し

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○人生計画と家計見直しについて

 

10月17日は、「貯蓄の日」です。

 

貯蓄は将来のための消費、言い換えれば自分への投資

のために欠かせない大切なものです。

 

1年の収穫季節を迎えるこの季節に、必要な貯えと備えを、

充実した人生のために新たに計画してみましょう。

 

10月からは、家計に影響を及ぼす厚生年金保険料、損害保険料、

電気料金、たばこ料金などが値上げされます。

 

以前のように右肩上がりの収入曲線を書きずらい時代に突入しているので

自らの人生計画をしっかりと立てておきましょう。

 

 

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印紙税と消費税の関係

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○契約書や領収書に貼付する印紙について

 

「取引金額により印紙を貼るのか貼らないのか?」

「微妙に印紙の金額が異なる場合はどうしたらいいのか?」

など迷ってしまうことがよくあります。

 

その原因は・・・

 

・消費税及び地方消費税(以下、消費税額等という)の

取引金額での取り扱いです。

 

 

例えば、2万9000円の取引金額の場合

 

パターン①

3万450円の消費税額等込みの金額だけを領収書に記載したり、

「消費税額等5%を含む」と付記だけした場合などは、消費税額等が

明らかでないという理由から、合計金額が3万円以上と判断され、

印紙税分として200円の印紙を貼付します。

 

パターン②

合計額の他に「商品代2万9000円、消費税額等1450円」などと

区分明記した場合は、印紙税の課税対象が2万9000円となり、

3万円未満となるので印紙は不要となります。

 

 

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指定代理請求特約

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○指定代理請求特約とはどのようなものですか?

 

保険契約で、被保険者(保険事故の対象となっている方)

本人が、保険金や給付金を請求できない特別な事情がある時、

速やかに漏れなく受け取るために、あらかじめ指定した代理人が

保険金等を請求できる特約のことをいいます。

 

この特約は、追加の保険料なしで当初の契約内容に

付けることが出来ます。

 

 

●具体的な事例

 

・事故で寝たきり状態となり、意思表示ができない場合

 

・被保険者に「がん」や「余命6ヶ月以内」であることを

  医師から知らされておらず、指定代理人に知らされている場合

 

 

●この特約を付けることができる契約は次の2つの場合です。

 

①被保険者が高度障害保険金、または入院給付金などの

   受取人でもある場合

 

②契約者と被保険者が同一人の場合

   (この場合は、保険料払込の免除の請求が必要となります)

 

 

◆詳しい内容は、記事をご覧ください。

 

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○住宅取得資金贈与の非課税について詳しく教えて下さい?

 

現在、景気刺激策として、住宅取得や増改築のための資金について

20歳以上の方が直系尊属(父母など)から贈与を受けた場合、

時限的な非課税措置があります。

 

●贈与を受けた場合、いくらまで非課税になるのか?

 

・今年12月末までに贈与を受けた場合・・・1500万円まで

・平成23年中に贈与を受けた場合 ・・・1000万円まで

 

●非課税になる条件

 

・贈与を受ける方の合計所得金額が2000万円以下であること

・贈与の特例を受ける旨の申請書を税務署に提出すること

 

 

なおこの特例は、暦年単位課税、または相続時精算課税の

いずれかと合わせて適用することも可能です。

 

●相続時精算課税での贈与の場合

 

贈与年の1月1日において、65歳以上の父母から20歳上の子に対する贈与で、

異計2500万円の特別控除があり、相続税が一時かからず相続時に贈与税の

課税をし直す事ができます。

 

いずれの場合でも、期限と要件を十分確認した上で

しっかりとした準備が必要です。

 

 

◆詳しい内容は、記事をご覧ください。

 

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地震保険

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本日は、地震保険についてのお話です。

 

○地震保険について詳しく教えて下さい?

 

9月1日は防災の日です。

地震、噴火、津波を原因とした災害に対しては、

地震保険ヘの加入で備えることができます。

 

ただし、地震保険は単独で契約することはできず、

火災保険に付帯して契約しなければなりません。

 

●地震保険の4つのポイント

 

①加入できる保険金額は、建物・・・5000万円、家財・・・1000万円が上限

 

また、火災保険の保険金額の30~50%の

範囲内で設定されます。

 

②保険料は、建物の所在地、構造、保険金額によって異なる。

 

 

 ③条件によって、割り引き対象となる。

 

・建築年割引                  10%引き ・ ・ ・ 昭和56年6月以降に建築された建物

・その他免震建築物割引  30%引き

・免震等級割引              10~30%引き

・免震診断割引              10%引き

 

④所得控除として、地震保険料控除がある。

 

 

◆詳しい内容は、記事をご覧ください。

 

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人身傷害補償保険

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本日は、人身傷害補償保険についてのお話です。

 

今回は、特に本人や家族の傷害に対する補償として

「人身傷害補償保険」を取り上げます。

 

 

○人身傷害補償保険とは?

 

本人がマイカーおよび他の自動車を運転中、または

歩行中や自転車搭乗中に自動車事故で、本人や

その家族が死傷した場合に補償されるものです。

 

●最大の特徴は?

 

事故による過失割合にかかわらず、相手との示談交渉を

持たずに本人自身の過失部分も含めて、加入する保険料の

範囲内で損害額の全額が補償される点です。

 

例えば・・・

 

3000万円の損害額に対し、本人の過失割合が7割あれば、

相手から900万円支払われても、2100万円は自己負担となります。

 

また、示談交渉が長引けば、補償の支払いも長引きますが、

この保険に加入していれば、3000万円が速やかに支払われる

ことになります

 

 

◆詳しい内容は、記事をご覧ください。

 

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本日は、ねんきん定期便についてのお話です。

 

○ねんきん定期便とは?

 

昨年度から始まった「ねんきん定期便」は、毎年1回、

誕生月に国民年金と厚生年金の被保険者に対し

通知されます。

 

○昨年との大きな違いは?

 

昨年は、全期間の納付記録についての詳細版でしたが、

2年目以降のものは、35歳、45歳、58歳の「節目年齢」

以外は、1年分の情報通知だけの簡易版となっています。

 

○どこを注意して見ればいいのか?

 

見方として中でも注意したいのは、

「老齢年金の見込み額」です。

 

● 50歳未満の方の通知

加入期間と保険料納付状況からの今までの実績による

見込み額であるため今後、実績の積み上げによる増額が

毎年ほぼ見込まれます。

 

● 50歳以上の方の通知

60歳まで加入した場合の見込み額に既になっているため、

今後それほど大幅な増減はないか、場合のよっては給与や

賞与ダウンによる見込み額が翌年から下落してしまうこともあります。

 

 

◆詳しい内容は、記事をご覧ください。

 

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本日は、変動金利型住宅ローンの警鐘についてのお話です。

 

○変動金利型の住宅ローンについて

 

このところ、金融機関の住宅ローン金利が一段と

低下の傾向にあります。

 

住宅ローン金利には「フラット35」や「フラット35S」のような

長期間固定金利や固定金利期間選択型のほか、

変動金利もあります。

 

現在の金利の傾向からすると、「変動金利」にした方が

長期固定型と比べると金利が低めで返済額が抑えられるように

見えますが、これはあくまでも目先の話です。

 

変動金利は、半年毎に金利が見直され、今後の市場金利の

上昇次第では、適用金利のアップも見込まれます。

 

いずれにしても、将来の長期間にわたる余裕返済が可能かを

あらかじめ十分検討する必要があります。

 

 

◆詳しい内容は、記事をご覧ください。

 

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本日は、平均余命とライフプランについてのお話です。

 

○日本人の平均寿命はどのくらい?

 

先月、厚生労働省から、日本人の平均寿命が発表されました。

 

それによると、

女性は、86.44歳で25年連続世界第1位

男性は、79.59歳で世界第5位

共に4年連続で過去最高を更新しました。

 

がん、心疾患、脳血管疾患、肺炎の治療成功の向上が

平均寿命の延びに寄与したそうです。

 

 

○平均余命について

 

毎年この時、同時に知っておきたい年数が「平均余命」です。

ある年齢に達した時、あと何年、生きられるかを年数で表したものです。

 

定年時の60歳での平均余命は、次のようになっています。

女性は、28.46年

男性は、22.87年

 

その他、年齢別の平均余命は厚労省のホームページの

一覧表で確認できます。

 

ほぼ全年齢時において、平均寿命よりもさらに長生きすることが

分かり、平均寿命よりもむしろ現実的に生きた数字として、

自分のライフプラン(生涯生活設計)を身近に感じられます。

 

 

◆詳しい内容は、記事をご覧ください。

 

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本日は、失業者の国民健康保険料 軽減措置についてのお話です。

 

○失業者の国民健康保険料 軽減措置について教えて下さい。

 

今年4月から、倒産・解雇や雇用期間満了などで離職された方

については、国民健康保険料を軽減する制度が始まっています。

 

今までは、前年所得を基準にする国民健康保険よりも、

保険料負担の軽くなる健康保険の任意継続被保険者を

選択するケースが多かったのですが、

今後は逆のケースが生じてきます。

 

 

○どのような人が軽減対象になるのか?

 

①軽減対称になる方は、前記の理由で 離職の翌日から

翌年度末の期間 に失業等給付を受けていること。

 

②雇用保険受給資格者証の 「離職理由コード」

記載された番号が「11,12,21,22,23,31,32,33,34」

該当する。

 

 

○対象期間はどうなるのか?

 

離職の翌日から翌年度末の期間であって、

失業等給付の受給期間とは異なります。

 

 

○保険料の基準となる給与所得について

 

前年分の30%とみなして計算され保険料が計算されます。

 

例) 給与収入が500万円の3世帯の場合

 

健康保険料で年額約23万円が、

国民健康保険料では軽減前では約35万円、

軽減後で約15万円となります。

 

また、平成21年3月31日以降に離職された方は、

本年度に限り保険料が軽減されます。

 

●軽減の手続きには市町村役場への申請が必要です。

 

 

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国民年金保険料

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本日は、国民年金保険料についてのお話です。

 

○国民年金保険料について教えて下さい。

 

自営業者や学生、専業主婦などが加入する国民年金保険料は、

今年4月から月額1万5100円になっています。

昨年度より440円の値上がりで、負担を感じる方が多いようです。

 

平成16年の国民年金法の改正により、保険料は

毎年280円ずつ上がることになっているので、

16年度の1万3300円からすると、本年度は

月額1万4980円となります。

 

公的年金は老後の生活保障の為に物価変動などにも

臨時に対応する必要があるために、改正時点で決定していた

各年度の基準額を、物価や賃金の変動に基づく現在価値に

換算する必要があります。

 

この換算に必要な「保険料改定率」は、

21年度の保険料改定率 × 20年度の物価変動率 × 実質賃金変動率

           0.997            ×             1.014         ×        0.997     =   1.008

これを1万4980円に乗ずると、1万5100円となります。

 

 

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2012年3月

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